戸籍謄本請求用紙

相続人の範囲については、一般常識として認識している方も多いのではないでしょうか。
配偶者や子供、親、兄弟にも行く可能性があることは知っている方が多いです。
でも、甥や姪に行く可能性がある代襲相続や婚外子の存在を想定する人は多くありません。
知らないことで遺産分割協議のやり直しが生じたりすることも。
今回は、相続人の範囲と、その調べ方について


久留米で相続専門の行政書士事務所ひろざわ事務所が解説していきます。

目次

推定相続人とは

優先的に相続人になれる人のことを、推定相続人といいます。
推定相続人は、亡くなった方(被相続人)が生きていた段階で予定される法定相続人のことです。
法定相続人は、民法の規定により決められています。
配偶者、子、父母、兄弟姉妹がこれに当たります。

配偶者相続人と血族相続人

被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人になることができます。
この場合の配偶者とは、法律上の婚姻関係にあることが必要であり、内縁関係では相続人とは認められないため注意が必要です。
配偶者以外には、血縁関係にある人たちも相続人になることができます。血族相続人といいますが、子や親、兄弟姉妹はこちらに分類されます。
血族相続人は範囲と順位が決められており、上の順位の血族がいれば、下の順位の血族は相続人にはなりません。

第1順位 子(直系卑属:子や孫、ひ孫等)

相続人関係図(配偶者子あり)

嫡出子(法律婚の夫婦の子)、非嫡出子(婚外子)、養子、胎児が相続人になります。
以前は嫡出子と非嫡出子の間で相続割合に違いがありましたが、現在では同じ割合で相続するように改正されています。
なお、非嫡出子の場合は認知されていることが必要で、そうでない場合は相続する権利がありません。
子が故人である場合は孫が、孫が故人の場合はひ孫というように受け継がれるので、常に相続人になり得る存在と言うことができます。

第2順位 父母(直系尊属)

相続人関係図(配偶者尊属あり子なし)

直系卑属がいない場合に相続人になります。
父母が共に故人である場合は祖父母が相続人になることもあります。
養親についても実親と同じ相続分を有します。

第3順位 兄弟姉妹

相続人関係図(配偶者あり尊属なし)

直系卑属も直系尊属もいない場合に相続人になります。
故人である場合は甥、姪が相続人になりますが、直系卑属と違ってそれ以降に継がれることはありません。
異母兄弟などの「半血兄弟姉妹」も含みますが、相続分は同じ父母である兄弟姉妹の2分の1の相続分とされています。

戸籍を調べる

相続人の確定のためには、被相続人と相続人の関係を客観的な資料から明らかにする必要があります。
その資料として用いるのが、個人の出生から死亡までの事項を記録した戸籍を写し取った謄本(戸籍全部事項証明書)です。
故人においても、死亡するまでの記録がなされているので、場合によっては相続人が関知しない配偶者や子、あるいは故人の兄弟姉妹の存在が新たに判明するということもあります。
仮にそのような相続人が発覚した場合でも、その相続人を除いて手続きを進めることはできないので、きちんと戸籍の記録を調べる必要があるのです。
ここで注意すべき事が戸籍の調べ方です。
故人の死亡事項の記載がある戸籍(除籍)謄本だけでは十分でありません。
出生時から死亡時までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本など)のすべてが必要です。

戸籍謄本などの取得方法

戸籍謄本は個人情報保護の観点から取得に制限を設けてあります。
請求できるのは、本人や配偶者、父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属など限られた人であるのが原則です。
それ以外の人が請求する場合は、取得理由の説明や委任状などが必要になります。
請求先は、本籍地の市区町村役場です。
窓口に出向くか、遠方の場合は郵送での請求も可能です。

戸籍のたどり方

現在の戸籍制度は明治時代に整備され、今日まで運用されてきました。
そして、その媒体は1994年にコンピュータ化が認められるまでは「紙」でした。その紙面の情報を写し取り公印を付したものが戸籍の「謄本」です。
戸籍制度は、運用に当たって幾度か制度改正が行われており、その都度戸籍帳簿が改製されてきました。
その改製帳簿には前帳簿の情報を省略した部分もあるため、正確な情報を得るためには改正前の元の戸籍(改製原戸籍:かいせいはらこせき)を取得する必要があります。
紙の媒体の時代のものであれば、それが何枚かに分かれて発行されることになりますので、出生の記述が見つかるまで改製日と除籍日に気を付けながらさかのぼっていくことになります。

代襲相続

代襲相続モデル図

戸籍をたどっていくことで相続人が確定していくわけですが、本来の相続人がすでに亡くなっていることもあります。
これが子や兄弟姉妹(血族相続人)である場合には下の世代に相続の権利が引き継がれることになります。これを「代襲相続」といいます。
子や孫といった直系卑属である場合は、ひ孫や玄孫と限りなく再代襲していきますが、兄弟姉妹に継がれる場合は甥姪までの代襲にとどまり、再代襲はできません。
なお、代襲相続となる場面は法定相続人の死亡以外に「相続排除」「相続欠格」などの理由で不適当とされた場面にも適用されます。

まとめ

相続人とは具体的に誰のことを指すのか、法定相続人の範囲やその特定をするための戸籍調査について見ていきました。
一般的な知識で子供や配偶者に権利があることは多くの方がご存知だろうと思うのですが、
故人のきょうだいにその可能性があることを知っている方は少なくなります。
もっとも、そのきょうだいに相続権が発生する場面が、子や親がいない場合に限られるということを正確にご存知の方は更に少なくなります。

本来相続人となり得た人を除いたまま遺産分割協議を行うことはできません。
相続人の調査を行わずに手続きを進めてしまうとその努力も水の泡となります。
私たち行政書士は戸籍調査のスペシャリストです。ご不安な点があればぜひご相談ください。