流れを知って相続をスムーズに~相続の開始から相続税の申告・納付までの手続き
相続の開始からゴールともいえる相続税の納付までの流れを確認していきます。葬儀・法要の他にも、期限を区切って行うべきことが一周忌までに次々と訪れます。悲しみや慌ただしさの中でつい忘れそうになる種々の手続きですが、不利益を被ることがないように漏れがないように進めたいものです。相続に関するものに絞って見ていきましょう。
目次
- 3カ月以内に相続を受けるかを決める
- 相続放棄
- 放棄の手続きは3カ月以内に
- 限定承認
- 限定承認
- 限定承認は全員の合意が必要
- 限定承認は期間延長が可能
- 3カ月以降に行うこと
- 戸籍の確認
- 被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍を取得する
- 相続人を特定する
- 戸籍謄本の取得方法
- 財産や負債の調査
- 財産の確認方法
- 遺言書の確認~検認
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書の検認
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議書の作成期限?
- 行政書士に作成依頼することもできる
- 10カ月までに行うこと
- 相続税の申告・納付
- まとめ
3カ月以内に相続を受けるかを決める
葬儀が終わり、四十九日法要を終えるタイミングで、亡くなっておよそ2か月が経過することになります。このあたりで相続に関する手続きのタイムリミットが迫ってきます。3カ月以内に行う必要がある「相続放棄」「限定承認」の手続きです。マイナスの財産がある場合に検討したほうが良い制度です。確認していきましょう。
相続放棄
相続は、被相続人の財産上の権利と義務の全てを引き継ぐものです。遺産相続というとお金持ちの家族が莫大な財産を巡って骨肉の争いを演じる場面を想像しがちですが、このような招きたい富がプラスの財産だとしたら、逆のマイナスの財産を引き継ぐということもあります。借財・借金です。誰もが敬遠したがる負の遺産でも相続人として、被相続人(故人)の義務を受け継ぎ、返却や返済をしなければならないのです。しかし、だからといって故人の責任を家族である相続人が無条件に被ることはいかがなものかとも考えます。そこで民法では、相続に関する全ての権利・義務を放棄することができる「相続放棄」という制度を設けています。
相続放棄は、マイナスの財産が多い場合によく用いられますが、家業の財産を跡継ぎに全て譲るために他の相続人が放棄を申し立てる、といった使い方をされる場合もあります。
遺言による「遺贈」(相続人以外の人が遺言により財産を贈られる)で贈られた財産についても放棄することができます。
放棄の手続きは3カ月以内に
相続放棄の手続きは、相続を知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄は相続人それぞれが個別に行うことができます。この手続きは原則として撤回できません。手続きの前によく考えて実行しましょう。
限定承認
相続に関して無条件で引き継ぐことを「単純承認」といいます。これには手続きは必要なく、何らの手続きも行わなかった場合は単純承認をしたものとみなされます。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多いのか、判断が難しい場合は「限定承認」することができます。引き継いだ財産の範囲内で負債などを返済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。無制限に返済の義務を負う必要がなくなるというメリットがあります。
限定承認
相続に関して無条件で引き継ぐことを「単純承認」といいます。これには手続きは必要なく、何らの手続きも行わなかった場合は単純承認をしたものとみなされます。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多いのか、判断が難しい場合は「限定承認」することができます。引き継いだ財産の範囲内で負債などを返済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。無制限に返済の義務を負う必要がなくなるというメリットがあります。
限定承認は全員の合意が必要
限定承認の手続きは、相続を知った時から3カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出します。
限定承認は相続人全員の合意が必要です。一人でも合意しない人がいると認められません。
限定承認は期間延長が可能
相続を知った時から3カ月以内に手続きを行わなければならない限定承認ですが、期限の延長を申し立てることもできます。マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのか判断に時間を要する場合は、家庭裁判所に「熟考期間の伸長」を申し立てることもできます。
しかし、3カ月の期間を伸長申し立てなしに経過した場合は単純承認となってしまうので、期限前での手続きが肝心です。
3カ月以降に行うこと
相続関係の手続きで最も作業量が多いのがこの時期です。戸籍を収集し、相続人の確定をし、財産や負債の調査を行います。遺言書があればその存在の確認、あるいは検認という手続きを行う必要があるかもしれません。遺産分割協議を行って協議書を作成する必要があるかもしれません。この手続きについて触れていきます。
戸籍の確認
相続の手続きを進めるにあたっては、被相続人と相続人の関係を客観的な資料をもとに明らかにする必要があります。戸籍謄本を入手し、正確な相続関係を特定します。
被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍を取得する
戸籍は転籍や婚姻、法改正などによって新しく作成されるため、死亡時の戸籍だけでは完全な相続関係を表しているとは言えません。出生から死亡までの連続した戸籍を全て集める必要があります。
相続人を特定する
戸籍をたどる上では、現在認識している相続人の他に相続人がいないか、ということに注視して進める必要があります。子どもに相続権がある場合は、他の配偶者の子がいないか、親子関係が認められる婚外子がいないかということを。きょうだいに相続権がある場合は故人の両親の戸籍にさかのぼって、他にきょうだいがいないかということに注意を払います。この部分をきちんと行っていないと、遺産分割協議のやり直しという事態も発生しかねません。
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場の窓口で取得します。郵送でも請求可能です。
請求できる人は、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)などです。それ以外の人が請求するには、正当な理由と委任状が必要です。
財産や負債の調査
財産を分けたり相続税の申告をするために、遺産についてもれなくしっかりとした調査をすることが必要です。調査自体は相続開始後の早い時期に始めておいた方がいいでしょう。3カ月が期限である相続放棄や限定承認の判断材料としても必要であるからです。限定承認の場合は考える期間を伸長することもできるため、しっかりとした調査は3カ月以降に入っても構わないというスタンスでもよいと思います。
財産の確認方法
現金や車、家財のような形のあるものはわかりやすいですが、銀行預金や生命保険、土地などは書類が保管されていないか確認する必要があります。株取引の場合は取引報告書や土地建物については課税通知書などの郵送物から判断できるものもあります。
最近ではインターネットが普及して、取引全体をコンピュータ上で管理するサービスも増えてきました。この場合確認すべき書類がないということもあります。コンピュータのデータは消してしまわないように注意が必要です。
遺言書の確認~検認
遺言書は法定相続より優先するという大原則があります。内容いかんにもよりますが、分割協議が不要になるので、相続手続き自体が楽になりますし、そもそも故人の最後の意思を尊重するという意味でもしっかりと確認しておきたいものです。
遺言書の有無を確認する
自筆で書かれた遺言書は必ずしも存在が明らかになっているとは限りません。自宅のどこかにしまってあったり、病院や施設などの過ごした場所、貸金庫に残されているということもあります。特に貸金庫などについては契約書や利用料金の請求書などから確認する術があります。
公正証書で遺言書を作成していた場合は、公証役場で検索を行うことができます。遺言書が存在すれば、閲覧や謄本の請求ができます。
遺言書の検認
遺言書には大きく分けて①自筆証書遺言、➁公正証書遺言、➂秘密証書遺言があります。①は自分で作成し自分で保管(法務局に預ける制度もあります)するものです。➁は公証役場で口述筆記の方法で公証人が作成し、公証役場で原本を補完します。➂自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のようなものであるとの理解でよいでしょう。公正証書遺言以外の方式については、その存在を裁判所に認めてもらう検認という手続きが必要です。封印された遺言書はそのまま開封せずに家庭裁判所に検認申立てをして、検認の手続きを受ける必要があります。検認手続きは遺言書の偽造・変造を防止する目的で行われるものです。記載内容の有効性の判断がされるわけではないので、遺言の効力がその後に問題になることもあります。
遺産分割協議書の作成
遺言書が存在しない場合は法定相続の方式になります。その際にどの遺産を誰がどう引き継ぐのか、相続人の間で協議して決める遺産分割協議を必ず行わなければならないことになっています。そのまとまった協議の結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。遺産分割協議自体は口頭での合意でよいのですが、相続税の申告や預貯金の引き出しを行う際、または登記の変更手続きでは、遺産分割協議書を添付書類として求められます。
遺産分割協議書の作成期限?
遺産分割協議書に作成期限があるわけではありません。そもそも遺産分割協議自体いつまでに行わなければならないといった指示はありません。しかし、次に述べる相続税申告期限が被相続人の死後10カ月以内とされており、それまでに作成していないと控除の特例を受けられない不利益も考えられるため、それを意識した作成期限という意味では存在します。
行政書士に作成依頼することもできる
遺産分割協議書は行政書士に作成を依頼することも可能です。協議書に記載すべき事項や必要な形式に配慮した作成を行います。当事務所でも承っておりますのでぜひご相談ください。
10カ月までに行うこと
相続税の申告・納付
相続手続きの最終盤は相続税の申告・納付です。相続発生日の翌日から10カ月以内に税務署に申告することとされています。相続人全員で1部作成して申告してもよいですし、各々の相続人が別々に作成して提出しても構いません。相続税を計算するにあたっては、は非課税枠があります。3000万円に相続人一人当たり600万円を足した基礎控除です。これに満たない価格であれば申告する必要はありません。納付は現金による一括納付が原則ですが、それができない場合は延納や物納による納税を検討することになります。
まとめ
今回は相続の開始から申告・納税までの一連の流れを時系列をもとにまとめてみました。最初の葬儀~四十九日法要までの流れは、なんとなく一般常識や宗教儀礼としての認知をされている方が多いのではないかと思います。息をつかせぬ忙しさも傍目に経験してわかっているかもしれません。しかし、それ以降の相続手続きもあなどれないものがあります。遺言相談でよくお聞きするのは、「うちはみんな仲がいいからスムーズに終わるはず」という言葉や、「うちには見るべき財産はないから~家と少しの預金があるくらいだし」という言葉です。これが希望的観測では計り知れない事態に進んでしまうことも残念ながらあります。子どもはみんな実家から出て独立の生計を持っているといった場合は、それぞれの生活設計も異なってきます。それで預金の分配でまとまらないということもあります。家の場合は管理を誰が行うかという問題も発生します。家の価値と預貯金のバランスが悪いと、分配に苦労することもあり得る話です。
こじれた協議を放置することも本来はお勧めしません。遺産分割協議自体には期限がないためじっくり議論するために時間をかけることは構わないのですが、そこから放置してしまうと再協議はなかなか進みません。そのうち相続人の枝も多くなり、手続き自体手に負えなくなるという結果は、後世のためにも避けられた方がよいと考えます。そういう事情もあり、早め早めに取り組まれることをお勧めする理由がそこにあるのです。手続きの流れを知って、スムーズな協議に取り組まれる一助になれば幸いです。